町田市の不動産売却の種類とは?仲介・買取の違いと物件別の進め方を解説

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町田市の不動産売却の種類とは?仲介・買取の違いと物件別の進め方を解説

「町田市で不動産を売りたいけれど、売り方にどんな種類があるのか分からない」——そんなご相談を、私たち株式会社サンスリーは数多くいただいてきました。町田市の不動産売却の種類は、売却方法(仲介・買取)、物件の種類(戸建て・土地・マンション)、ご事情(相続・空き家・離婚やローンなど)という3つの切り口で整理すると、ご自身がどこから考えればよいのかが見えやすくなります。この記事では、代表の私、有村隆司が、町田の不動産の売却方法の違いから、町田の不動産査定の種類、費用や税金の基本までを、できるだけ分かりやすくお伝えします。

この記事の内容

不動産の売却は、一度きりの経験という方がほとんどです。「仲介と買取、どちらがいいのか」「相続した家は何から手をつければよいのか」と迷うのは、ごく自然なことです。まずは売却の種類の全体像を押さえ、そのうえでご自身の状況に近いものから読み進めていただければと思います。

町田市の不動産売却の種類を整理する

「売却の種類」と一口に言っても、実際にはいくつかの視点が重なっています。次の表のように、3つの切り口で整理しておくと、情報収集や不動産会社への相談がスムーズになります。

切り口 主な種類 考えるポイント
売却方法 仲介/買取 誰に売るか、価格と時期のどちらを優先するか
物件の種類 戸建て/土地/マンション 物件ごとに査定で見られる点や売り方の工夫が異なる
ご事情 相続/空き家/離婚・ローン残債など 権利関係や資金面、関係者の合意形成など先に整理すべきことがある

町田市は、小田急線・JR横浜線・東急田園都市線など複数の路線が通り、駅周辺の利便性が高いエリアから、緑の多い住宅地までさまざまな顔を持っています。そのため、同じ町田市内でも、物件の種類や立地によって適した売り方は変わってきます。相場の目安を知りたい場合は、国土交通省の不動産情報ライブラリで、周辺の取引価格情報や地価公示・地価調査を確認することができます。

データ出典①

不動産情報ライブラリ(国土交通省)
町丁目単位の地価公示・地価調査や不動産取引価格情報を検索できる、国土交通省の公式データベースです。

ただし、公的データはあくまで目安です。実際の価格は、物件の状態や個別の条件によって上下しますので、最終的には現地を見た査定で確認することをおすすめします。

町田の不動産の売却方法:仲介と買取の違い

町田の不動産の売却方法は、大きく「仲介」と「買取」の2つに分けられます。仲介は、不動産会社が買主を探し、売買契約を取り持つ方法です。買取は、不動産会社が直接買主となって物件を購入する方法です。

比較項目 仲介 買取
売却先 個人など一般の買主 不動産会社
価格の傾向 市場の反応次第で、希望価格を目指しやすい 仲介より低くなる傾向がある
売却期間 買主が見つかるまで時間がかかる場合がある 条件が合えば短期間で完了しやすい
仲介手数料 必要 買取の場合は一般に不要
向いているケース 時間に余裕があり、価格を重視したい 早く現金化したい、周囲に知られず進めたい

仲介を選ぶ場合は、不動産会社と「媒介契約」を結びます。媒介契約には、他の不動産会社にも重ねて依頼できる「一般媒介契約」、1社にのみ依頼する「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。専任・専属専任の場合は、契約の有効期間が3か月以内とされるなどの違いがありますので、契約内容は事前によく確認しておきましょう。

データ出典②

国土交通省「標準媒介契約約款」
媒介契約の3つの型式と、契約に定める事項の基準となる約款です。専任・専属専任・一般の3つの契約型式と、契約に定める事項の基準を確認できます(PDF)。

代表・有村からひとこと
仲介か買取かは、「どちらが得か」ではなく「何を優先したいか」で決まります。迷われる場合は、両方の査定額を並べて比較したうえで、一緒に整理しましょう。

物件タイプ別の売却の特性(戸建て・土地・マンション)

同じ売却方法でも、物件の種類によって査定で重視される点や、売却前に整えておきたいことが異なります。

物件の種類 査定で見られる主な点 売却前に確認したいこと
戸建て 建物の築年数・状態、土地の広さと形状、接道状況 古家付き土地として売るか、建物を活かして売るかの方針
土地 接道状況、形状、用途地域、インフラの状況 境界の確定状況、越境物の有無、古家がある場合の扱い
マンション 立地、築年数、階数・向き、管理状況 管理規約、修繕積立金の状況、ローン残債

たとえば築年数が経過した戸建ての場合、建物の価値だけを見ると評価が伸びにくいことがあります。その場合は「古家付き土地」として、土地そのものの特徴や周辺環境を伝えていく売り方も選択肢になります。一方、築年数が浅く仕様の良い戸建ては、建物の価値も含めて評価されますが、住宅ローンの残債が多く残っていることもあり、売却額とのバランスを確認することが大切です。

ご事情別の売却:相続・空き家・離婚やローン

ご事情別・最初に確認したいこと

  • 相続:相続登記の状況、相続人全員の意向
  • 空き家:建物の管理状況、解体するかどうか
  • 離婚・ローン:残債と売却見込額、名義人・連帯保証人の意向

売却の種類を考えるうえで、物件そのもの以上に重要になるのが「ご事情」です。権利関係や資金面が整理できていないと、売却方法を選ぶ段階に進めないことがあります。

相続した不動産の場合は、まず誰の名義になっているのかを確認します。令和6年4月から相続登記の申請が義務化されており、不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります(正当な理由がなく手続きを怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる場合があります)。また、相続人が複数いる場合は、全員の意向をそろえることが売却の前提になります。

データ出典③

法務省「相続登記の申請義務化」
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されたことについての法務省の公式案内ページです。詳しい制度概要は法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」のページもあわせてご参照ください。

空き家がある場合は、建物の管理状況が売却にも影響します。適切に管理されないまま放置すると、周辺の生活環境に影響を及ぼす「特定空家等」に該当する可能性もあります。町田市も空家対策の計画を策定していますので、あわせてご確認ください。

データ出典④

町田市「町田市空家0計画」
町田市が策定した空家対策計画で、市内の空家の現状や対策の方針がまとめられています。

離婚や住宅ローンが関わる場合は、住宅ローンの残債と売却見込額を照らし合わせることが出発点になります。売却額だけでローンを完済できない場合は、不足分を自己資金などで補う必要が生じることがあります。あわせて、名義人や連帯保証人の売却意向、販売時期の考え方についても、早めにすり合わせておくことが大切です。財産分与や税金、相続の扱いは個別の事情によって異なりますので、弁護士・司法書士・税理士など専門家への確認を推奨します。

町田の不動産査定の種類と費用・税金

売却の種類が見えてきたら、次は町田の不動産査定です。査定には、現地を見ずに算出する「机上査定」と、現地を確認して算出する「訪問査定」があります。

査定の種類 内容 向いている場面
机上査定 物件情報や周辺の取引事例から概算を算出 まず相場感を知りたい、売却を検討し始めた段階
訪問査定 現地・室内を確認し、個別の状況を反映して算出 売却を具体的に進めたい、より精度の高い金額を知りたい

売却にかかる主な費用は、仲介手数料、売買契約書に貼付する印紙税、必要に応じた測量費用や解体費用、相続登記が未了の場合の登記費用などです。物件の状況によって発生の有無や金額が変わるため、事前に確認しておくと安心です。

仲介手数料には法律で定められた上限があり、売却価格が400万円を超える場合は「売却価格×3%+6万円+消費税」が上限額の目安です。実際の金額は不動産会社との契約内容によって異なりますので、媒介契約の前に確認しておきましょう。
※売却価格が400万円を超える場合の上限額(売却価格×3%+6万円+消費税)です。

また、売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、所得税・住民税がかかります。居住用財産を売った場合には、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。

データ出典⑤

国税庁 No.3302「マイホームを売ったときの特例」
居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除の要件がまとめられています。

相続した不動産を売却する場合で相続税が発生している際には、一定の要件のもとで、納めた相続税の一部を取得費に加算できる特例もあります。

データ出典⑥

国税庁 No.3267「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合に適用できる、取得費加算の特例についての国税庁の案内です。

どの特例が使えるか、税負担がどの程度変わるかは、取得時期や相続の有無、譲渡所得の金額など個別の事情によって異なります。税金の計算や特例の適用可否については、税理士や税務署など専門家への確認を推奨します。

事例紹介

離婚に伴う戸建ての査定・売却相談(町田市南つくし野)

  • 背景: 対象は、東急田園都市線「すずかけ台」駅徒歩10分以内、ハイグレードな仕様の4LDKで築10年未満の戸建てです。離婚に伴うご相談で、現時点では今後の方向性を整理する段階での査定依頼でした。こだわりの注文住宅で建物の価値が高い一方、築10年未満のためローンの残高も大きく残っていました。
  • 対応: 査定結果をご報告する際に、物件の良さを並べるだけでなく、「現場のハードル」を包み隠さず共有しました。具体的には、高スペックな建物評価とローン残債調整の板挟み、売却額だけでローンを完済できるのか、自己資金の持ち出しが発生するオーバーローンのリスクにどう向き合うか、という資金面の課題です。あわせて、名義人や連帯保証人の売却意向の違い、販売時期への温度差といった協議面の課題もお伝えしました。
  • 結果: 現時点では、今後の方向性を整理する段階の査定報告にとどまっており、売却の成否は確定しておりません。協議の進み方によって売り出しのタイミングが大きく左右されるため、スケジュール調整を含めて状況の整理をお手伝いしていきます。

代表・有村からひとこと
離婚に伴う売却では、物件の評価額だけでなく、ローン残債や当事者間の合意形成が大きな壁になります。うまく進むはずという見通しを先に示すのではなく、現実的なハードルを一緒に確認するところから始めたいと考えています。

サンスリーに相談するメリット・売却の流れ

改めまして、株式会社サンスリー代表の有村隆司です。公認不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・FPの資格を持ち、これまで累計700名超の不動産売却のご相談・ご支援をしてまいりました。町田市をはじめ、相模原市、座間市、大和市など周辺エリアで、戸建て・土地・マンションなど幅広い売却のお手伝いをしています。

サンスリーにご相談いただくメリットは、仲介と買取の両方の視点から、状況に合った売却方法をご提案できること、そして相続や離婚、ローンの残債といった複雑なご事情も、状況の整理から一緒に進められることです。必要に応じて、司法書士や税理士などの専門家とも連携します。

ご相談から売却完了までの一般的な流れは、次のとおりです。

  1. お問い合わせ・ヒアリング(現在の状況、ご希望の時期などをお伺いします)
  2. 机上査定・訪問査定(査定額をご提示します)
  3. 売却方法の検討(仲介・買取のどちらが合うかをご相談します)
  4. 媒介契約の締結(仲介の場合)
  5. 売却活動・売買契約の締結
  6. 決済・引き渡し

株式会社サンスリー

0120-430-499

(営業時間 10:00~19:00 定休日 火・水曜日)

無料査定・お問い合わせはこちら >

よくあるご質問(FAQ)

Q. 町田市の不動産売却にはどのような種類がありますか?

A. 大きくは、不動産会社に買主探しを任せる「仲介」と、不動産会社が直接買い取る「買取」の2つの売却方法があります。あわせて、戸建て・土地・マンションといった物件の種類や、相続・空き家・離婚やローンといったご事情によっても、進め方が変わります。

Q. 仲介と買取はどちらを選べばよいですか?

A. どちらが適しているかは、売却を急ぐ度合いや、ご希望の価格、物件の状態によって異なります。一般に、価格を重視する場合は仲介、時期や手間を重視する場合は買取が検討されることが多いため、両方の査定を比較したうえで判断することをおすすめします。

Q. 町田の不動産査定は無料でできますか?

A. 弊社では無料査定を承っております。物件の所在地や種別、ご事情を伺ったうえで、周辺の取引事例などをもとに査定いたします。

Q. 机上査定と訪問査定の違いは何ですか?

A. 机上査定は、物件情報や周辺の取引事例をもとに現地を見ずに算出する概算の査定です。訪問査定は、実際に現地や室内を確認して算出するため、より個別の状況を反映した査定になります。本格的にご検討の際は訪問査定をおすすめします。

Q. 築年数の古い戸建ては、古家付き土地として売却できますか?

A. 古家付き土地として売却することは可能です。建物の築年数だけでなく、土地の形状や接道、周辺環境といった土地そのものの特徴を踏まえて、売り方を検討することが大切です。

Q. 離婚に伴う不動産売却で気をつけることはありますか?

A. 住宅ローンの残債と売却見込額の比較、名義人や連帯保証人の意向の確認、売り出し時期の調整などが主な検討事項になります。財産分与や税金に関わる点は個別の事情によって異なるため、弁護士や税理士など専門家への確認を推奨します。

Q. 相続した不動産を売却する場合、何から始めればよいですか?

A. まず相続登記の状況と、相続人全員の意向を確認することから始めます。相続登記は令和6年4月から申請が義務化されていますので、手続きの詳細は司法書士など専門家への確認を推奨します。

Q. 不動産を売却するとき、費用や税金はどのくらいかかりますか?

A. 仲介手数料や印紙税、必要に応じて測量費用や解体費用などがかかります。譲渡益が出た場合は所得税・住民税がかかりますが、3,000万円特別控除などの特例が使える場合もあります。適用可否は個別の事情によるため、税理士など専門家への確認を推奨します。

監修者情報

公開日:2026年10月10日

有村 隆司(株式会社サンスリー 代表取締役)

有村 隆司
(株式会社サンスリー 代表取締役)

東京都町田市出身。町田市・相模原市エリアにて創業10年以上、累計700名超の売却支援。
特に相続・離婚に伴う複雑な案件を得意とする。
免許番号:東京都知事(3)第98117号
資格:不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー
提携ネットワーク:弁護士、税理士、司法書士と連携し、法務・税務をワンストップでサポート。

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