不動産コンサルティングマスターとは? 町田市で売却を検討する方への意味とは


不動産コンサルティングマスターとは?
「不動産コンサルティングマスター」という名称を、不動産会社のスタッフ紹介や名刺で目にしたことがある方もいるかもしれません。ただ、「それが何を意味するのか」まで知っている方は、まだ多くないと思います。
この資格は、公益財団法人不動産流通推進センターが認定する「公認不動産コンサルティングマスター」の略称です。1993(平成5)年に創設され、30年以上の歴史を持ちます。不動産の有効活用・相続対策・投資など、幅広いコンサルティング業務を行ううえで必要な高度な知識・技能・実務経験を持つと認定された者に与えられる資格です。
以前は「不動産コンサルティング技能登録者」という名称でしたが、2013(平成25)年に現在の名称に改められました。現在、全国に約16,000名の登録者がいます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 公認 不動産コンサルティングマスター |
| 認定機関 | 公益財団法人 不動産流通推進センター(国土交通大臣登録) |
| 資格種別 | 準公的資格(国土交通省登録証明事業に基づく) |
| 受験資格 | 宅地建物取引士・不動産鑑定士・一級建築士のいずれかの資格登録者のみ |
| 試験内容 | 択一式50問(事業・経済・金融・税制・建築・法律の6科目)+記述式4科目 |
| 合格率 | 約40〜45%(2024年度:41.8%) |
| 登録要件 | 試験合格後、各国家資格取得後5年以上の実務経験が必要 |
| 更新 | 5年ごとに更新申請が必要(研究報告の提出・継続研修の受講が条件) |
| 登録者数 | 約16,000名(全国) |
この資格が「準公的資格」と呼ばれる理由
不動産コンサルティングマスターは、国家資格ではありません。しかし「単なる民間資格」と一線を画す根拠があります。それは、国土交通省への「登録証明事業」として認定されているという点です。
具体的には、この資格を取得することで以下の法的な地位・要件を満たすことができます。
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不動産特定共同事業法における「業務管理者」
投資家から出資を受けて不動産収益事業を行い、その収益を分配する事業(クラウドファンディング等)の業務管理者となる資格。宅地建物取引士資格との併用が条件。 -
不動産投資顧問業登録規程における登録申請者・重要な使用人の要件
不動産投資に関する助言や投資一任業務などを行う業者の登録・運営において、知識審査基準を満たす資格として認められています。 -
金融商品取引法における「不動産関連特定投資運用業」の人的要件
不動産信託受益権などを投資対象として運用する投資運用業を行うための人的要件を満たす資格として位置づけられています。
これらは、金融・投資・法律の領域にまたがる、非常に高度な業務を許可する根拠となる資格です。これほど幅広い法的効力を持つ民間資格は、不動産業界では他にほとんどありません。
代表・有村からひとこと「準公的資格」というのは、少し分かりにくい表現かもしれません。私がこの資格を取得したとき、改めて感じたのは「これは国が認めた枠組みの中で動いている資格だ」ということです。ただ試験を受けるだけでなく、5年ごとに更新要件を満たして登録を維持し続けることが義務付けられています。「取ったら終わり」ではなく、常に知識を更新し続ける仕組みになっているのは、顧客目線からも非常に重要なことだと思っています。
受験・登録のハードルが高い理由
合格率だけを見ると「40〜45%」という数字が独り歩きして、「比較的簡単な資格なのでは」と思われることがあります。しかしそれは大きな誤解です。この資格には、二重のハードルがあります。
受験資格のハードル
不動産コンサルティングマスター試験は、誰でも受験できるわけではありません。受験資格として、以下の3つのうちいずれかを満たしていることが必要です。
| 受験資格となる国家資格 | 一般的な合格率 | 備考 |
|---|---|---|
| 宅地建物取引士 | 15〜17% | 不動産取引に関する国家資格 |
| 不動産鑑定士 | 3〜5%(最終合格) | 不動産評価の最高峰資格 |
| 一級建築士 | 10〜12% | 建築設計・監理の最高位資格 |
これら3つはいずれも難関国家資格です。つまり「不動産コンサルティングマスター試験の受験者」は、すでに高度な国家資格を取得し、業界経験を積んだプロフェッショナルだけで構成されています。そのプロたちが受ける試験の合格率が約40%、ということの意味が見えてくるはずです。
登録要件のハードル
試験に合格しただけでは「公認不動産コンサルティングマスター」を名乗ることはできません。登録には、各国家資格の取得後に5年以上の実務経験があることが求められます。
さらに、登録後は5年ごとに更新が必要で、研究報告の提出や継続研修の受講が義務付けられています。「資格を取れば一生有効」ではなく、常に現場での知識と実務を維持し続けることが条件なのです。
売却を検討する方にとって何が違うのか
「資格の話はわかった。でも、私が不動産を売るときに、それが何の関係があるの?」という疑問を持たれる方は多いと思います。これが最も大切な点なので、率直にお答えします。
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売却一択ではなく、最適解を提案できる
コンサルティングマスターの本質は「不動産の課題を解決すること」にあります。売却が本当に最善かどうか、賃貸・有効活用・相続対策も含めて比較検討した上で、あなたの状況に最適な方向性を提案できます。「とにかく売りましょう」という誘導は行いません。 -
税金・法律・金融を一体で考えられる
不動産売却には、譲渡所得税・相続税・住宅ローンの残債処理など、さまざまな税務・法務の論点が絡みます。コンサルティングマスターは事業・経済・金融・税制・建築・法律の6分野にわたる試験を通過した者だけが取得できる資格です。売却額だけでなく、手取り額・税額・手続きコストを総合的に判断できます。 -
「仲介手数料とは別の報酬」が法的に認められている
2024年7月の国土交通省通達改正により、不動産コンサルティングマスターは仲介業務とは別にコンサルティング報酬を受領できることが明確化されました。これは言い換えると、「この資格を持つ担当者はコンサルティングの専門家として公的に認められている」ということでもあります。 -
相続・資産整理の複雑な案件に対応できる
相続が絡む不動産売却は、権利関係の整理・相続税の計算・複数の相続人間の調整など、一般的な売却よりはるかに複雑です。コンサルティングマスターはこうした複合的な課題を整理し、弁護士・税理士・司法書士と連携しながら一貫したサポートを提供できます。
「売却」と「コンサルティング」はどう違うか
不動産会社による「売却サポート」と、コンサルティングマスターによる「不動産コンサルティング」は何が違うのでしょうか。シンプルに整理します。
| 一般的な売却サポート | コンサルティングマスターによるサポート |
|---|---|
| 物件の査定・価格設定 | 上記すべて+ |
| 買主の募集・マッチング | 売却・賃貸・活用・相続の比較検討 |
| 売買契約の締結支援 | 税金・資産計画の最適化提案 |
| 決済・引き渡しの手続き | 相続登記・名義変更の整理 |
| 売却のみが前提 | 士業との連携によるワンストップ対応 |
| — | 5年ごとの知識更新による最新情報の提供 |
売却だけを考えれば「普通の不動産会社」でも十分かもしれません。しかし相続や税金・複数の選択肢を比較検討したい場合、あるいは「本当にこれでいいのか」と確認したい場合には、コンサルティングの視点を持った担当者との相談が有効です。
税金・ローン・名義整理など、複雑な売却ケースの解説記事もあわせてご参照ください。
私がこの資格を取得した理由
少し個人的な話をさせてください。
私が不動産コンサルティングマスターの資格取得を目指したのは、「宅地建物取引士だけでは足りない場面が増えてきた」と痛感したからです。お客様から寄せられる相談は、単純な「売りたい」ではなく、「相続した実家をどうすれば家族が納得できるか」「離婚の際に共有名義の物件をどう整理すれば税負担が少ないか」「老後の資金計画を考えながら住み替えをしたい」など、不動産と生活設計が複雑に絡み合うケースがほとんどでした。
宅建士としての知識と経験だけでは、こうした相談に十分に応えることが難しい場面が増えてきました。そこで、事業・経済・金融・税制・建築・法律を横断的に学び直し、「不動産のプロとして包括的な提案ができる担当者になりたい」という思いから受験を決意しました。
取得後に変わったことは、お客様の課題を「売却という手段」だけで考えるのではなく、その方の人生のフェーズや家族の状況・将来の計画から逆算して考えられるようになったことです。「売ってほしいから売る」ではなく、「本当に売ることがこの方に最善か」を真剣に考えることが、私にとってのコンサルティングの出発点です。
代表の保有資格公認不動産コンサルティングマスター / 宅地建物取引士 / ファイナンシャルプランナー(FP)
免許番号:東京都知事(3)第98117号
提携ネットワーク:弁護士・税理士・司法書士・行政書士と連携し、法務・税務・登記をワンストップでサポート
町田市での売却をご相談いただく場合の進め方
「相談してみたいけど、どこから話せばいいかわからない」という方に向けて、実際のご相談から売却完了までの流れをご説明します。
① 無料相談・現状ヒアリング
電話・LINE・メール・オンラインでお気軽にご相談ください。「まだ売るか決めていない」「いくらになるか知りたいだけ」という段階でも構いません。まずは物件の状況とご事情をお聞きします。
② 課題の整理・選択肢のご提示
売却・賃貸・活用・相続対策など、複数の選択肢の概要をご説明します。相続が絡む場合は権利関係・税務の確認、住宅ローンが残っている場合は残債処理の方針なども含めて整理します。
③ 現地査定・市場価格のご提示
周辺の成約事例・市場動向をもとに、現実的な売却価格をご提示します。「査定額を高く出して後で値下げ」という手法は取りません。最初から売れる価格でご提案することを方針としています。
④ 売却方法の決定・媒介契約の締結
仲介(一般・専任)、自社買取、買取保証など、ご状況に合わせた売却方法をご提案します。「急いで現金化したい」場合は自社買取にも即対応します。
⑤ 販売活動・交渉・契約
ポータルサイト掲載・地元ネットワークを活用した販売活動を実施。買主様との価格交渉、売買契約書の作成、登記手続き(司法書士連携)、税金の確認(税理士連携)まで一貫してサポートします。
⑥ 決済・引き渡し・アフターフォロー
決済当日の立会い、引き渡し後の各種手続き確認まで対応します。遠方にお住まいの方は来店不要・オンラインでの完結にも対応しています。
まずは無料相談・査定からどうぞ
「売るかどうかまだ決めていない」という段階でのご相談も大歓迎です。
査定だけのご依頼も、もちろんOKです。
株式会社 サンスリー
(営業時間 10:00〜19:00|定休日 火・水曜日)
※「売るかどうかまだわからない」「いくらになるか知りたいだけ」でも構いません。
※査定・相談は完全無料。しつこい営業は一切ありません。
サンスリーが選ばれる理由
最後に、なぜ私たちが町田市・相模原市エリアで売却支援を任せていただけているのか、その理由を率直にお伝えします。
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地元密着10年以上の実績
累計700名超の売却支援。代表・スタッフとも町田市出身で、エリアの需要動向・成約事例を熟知しています。 -
資格に裏付けられた専門性
公認不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・FPの資格を持つ代表が直接対応します。 -
士業ワンストップ対応
弁護士・税理士・司法書士・行政書士と連携。相続登記・名義変更・節税対策まで一社でまとめてサポート。 -
複数の売却プラン
仲介・自社買取・買取保証・リースバックから最適を選択。「急いで売りたい」「高値で売りたい」どちらにも対応。 -
遠方でも完結
オンライン相談・電子署名・郵送に対応。東京都内・神奈川県外の方も来店不要で手続き可能。 -
透明な情報提供
費用・税額・手取り額の目安を事前に明示。「売った後に思ったより手残りが少なかった」ということのないよう、最初の相談から正直にお伝えします。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 不動産コンサルティングマスターは国家資格ですか?
A. 厳密には国家資格ではありませんが、「準公的資格」として位置づけられています。公益財団法人不動産流通推進センターが国土交通大臣の登録を受けて実施する「登録証明事業」に基づく資格で、不動産特定共同事業法や金融商品取引法など複数の法令上の要件を満たす資格として認められています。
Q2. 不動産コンサルティングマスターと宅地建物取引士は何が違うのですか?
A. 宅地建物取引士は不動産取引(売買・賃貸の媒介)を行うために必要な国家資格で、主に取引の法的安全性を担保する役割を持ちます。一方、不動産コンサルティングマスターは、取引だけでなく有効活用・相続対策・投資計画など、不動産に関わる幅広い課題解決のための専門資格です。コンサルティングマスターの受験資格の一つが宅建士であり、その上位に位置する資格とも言えます。
Q3. 資格を持つ担当者に相談すると、費用が別途かかりますか?
A. 当社では、初回のご相談・査定は無料で承っています。売却に進む場合の費用(仲介手数料等)については、事前に明確にご説明します。コンサルティング報酬として別途費用をいただくケースは、一般的な売却相談の範囲では発生しません。詳細はお気軽にお問い合わせください。
Q4. 相続が絡む不動産の売却も相談できますか?
A. はい、むしろ相続・複雑な案件を得意としています。相続登記が未了の物件、相続人が複数いる場合の調整、空き家を相続した場合の節税特例(3,000万円特別控除)の活用まで、提携する司法書士・税理士・弁護士と連携してワンストップで対応します。「相続の整理がまだ終わっていない」という段階からご相談いただけます。
Q5. 売却か賃貸か迷っています。どちらが得かを判断してもらえますか?
A. はい、売却と賃貸それぞれの収支シミュレーション・リスク比較・税金の影響をご説明した上で、お客様の状況に最適な提案をしています。「売ること」を前提にせず、フラットな視点でご提案することが当社の方針です。お気軽にご相談ください。
Q6. 町田市以外の物件でも相談できますか?
A. はい、対応しています。相模原市・厚木市・座間市・大和市・海老名市など、町田市周辺の神奈川県北部エリアを中心に対応しています。物件の所在地によっては対応エリア外となる場合もありますので、まずはご相談ください。
Q7. 不動産コンサルティングマスターの資格は今後も価値があるのでしょうか?
A. 価値はむしろ高まっていくと考えています。2024年の国土交通省通達改正で、この資格保有者が媒介とは別にコンサルティング報酬を受領できることが明確化されました。また、空き家問題・相続対策・資産活用のニーズが増加する社会背景の中で、単純な売買仲介を超えた「不動産の課題解決」の専門家の重要性は高まる一方です。
参考・出典リンク
監修者情報
公開日:2026年4月27日
有村 隆司
(株式会社サンスリー 代表取締役)
東京都町田市出身。町田市・相模原市エリアにて創業10年以上、累計700名超の売却支援。
特に相続・離婚に伴う複雑な案件を得意とする。
免許番号:東京都知事(3)第98117号
資格:不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナー
提携ネットワーク:弁護士、税理士、司法書士と連携し、法務・税務をワンストップでサポート。

